ホーム > 新着情報一覧 > マニフェスト交付状況報告について
2007.03.01
「平成18年12月27日付け環境省通達」ではこれまで猶予されていた措置が打ち切られ、平成20年6月末日から排出事業者が前年度分のマニフェスト交付状況報告を都道府県知事あてに行うことになる。 なお、電子マニフェストを利用している場合には法第12条の5第8項の規定により、情報処理センターが集計し報告を行うため、事業者自ら都道府県知事に報告する必要はない。
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