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産業廃棄物である「木くず」の範囲の変更について
2007.09.05
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正)
産業廃棄物である「木くず」の範囲を拡大し、物品賃貸業に係る木くず及び貨物の物流のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くずを追加する。
産業廃棄物である「木くず」の範囲の拡大に伴い、一般廃棄物処理業者について一定の期間産業廃棄物処理業者とみなすなどの必要な経過措置を講じることとする。
公布予定 平成19年9月7日(金)